資料館の展示品から救急車、差し押さえ品まである混沌さがいい。しかし漫画まで差し押さえるとは知らなかった。状況がよく分からない。出品者からして税金の滞納っぽいが、生活保護でも自己破産でも漫画まで売却することはない。払えるけど払わないパターンに対する見せしめ的なものだろうか。
法第75条第1項第10号の「学習に必要な書籍及び器具」とは、学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校において教育を受け、又はこれと同程度の修学をするために必要と認められる書籍、器具をいう。この場合における「書籍」とは、教科書、参考書、辞書、帳簿等をいい、「器具」とは、机、本箱、文房具等をいう。
差し押さえられそうになったら教科書を買いまくるか。